従業員の給料を外注費に移行すると、会社にはどんなメリットがあるのか?

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蔵人会計事務所HOME > 当税理士法人がお勧めする節税対策について > (1)従業員の給料を外注費に移行すると、会社にはどんなメリットがあるのか?

(1)従業員の給料を外注費に移行すると、会社にはどんなメリットがあるのか?

給料を支払っている従業員の方を、交渉により外注へ変更をすることが可能である場合、外注費より給料の方が、経済的に負担が多くなってしまう部分は以下の点です。

1. 給料を支払うと社会保険料(年金、健康保険の1/2等)を負担しなければならない

2. 給料を支払うと、支払った給料は消費税の課税仕入にはなりませんが、外注費は相手先の法人が例え免税事業者であっても現時点では消費税の課税仕入となるため、給料を支払うと外注費の支払いより消費税の納税額が増加してしまう

1.社会保険料の負担はどの程度か?

役員・従業員の方へ給料を支払う際、社会保険料の会社負担分として14.885%(介護保険被保険者の場合)を負担しなければなりませんし、その他労災保険料(0.25%〜8.8%)、雇用保険料(0.6%〜0.8%)も負担しなければなりません。
合計負担割合は15%超になります。

800万円/年の給料支払いを外注に切り替えた場合、120万円強/年の社会保険料の支払いがなくなります。

2.消費税の納付税額が減少する額はどの程度になるか?

現行の消費税法では、外注費は消費税の課税仕入となる一方で、給料は課税仕入にはなりません。

800万円/年の給料支払いを外注に切り替えた場合、消費税の納税額は最大で約60万円/年少なくなります。

(注) 消費税法改正箇所です。消費税免税法人への外注費支払いの消費税の取り扱いは、いずれは給料と変わらなくなります。

現時点では、800万円/年の給料を外注費へスライドすることで最大180万円/年程度の資金節約が実現します。

給料のすべてを外注費に切り替えることが出来なくても一部を切り替えていくことでもメリットが出ますので、検討する価値はあるものと考えます。

(注1) 給料の名目を外注費に変えただけでは外注費とはなりません。外注費(外部業者と同じような要件)があることにご留意ください。

(注2) すべての従業員の給料の全部又は一部を外注費に切り替えるという考え方もありますが、本来は成果報酬や年俸制としたい高給職員の給料の全部又は一部を外注費に切り替えるという方法も考えられます。

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